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  保 険 請 求 の 実 績    火災被害 の 場 合  (山野邸の例)
保険金受給額¥1,514,720 (但し下方にある積雪被害を含む)                所在地:三重県伊賀市       

お隣さんの火事で被害を被った
なのに
お隣の保険で直してはもらえない❓
そうなんです
理不尽なようですが、燐家に重大な過失が無い限り燐家に請求は出来ません
これらは裁判所によって判断されます。以下は事例です。

重過失が否定された事例

  1. 工場の煙突から飛散した火の粉による火災。
  2. サンが古くなって倒れやすくなったふすまが石油ストーブの上に倒れて火災になった例。
  3. 屋根工事をしていた職人が煙草を火の付いたまま投げ捨てて起こった火災。
  4. 火を消すために消火用の砂を取りに行った際ガソリン缶を蹴倒して惹起した火事。
  5. 浴槽の排水口の栓が不完全であったため、水がなくなったが、それを確認せずガスを点火し、空焚き状態から発生した火災。
  6. ベットからずり落ちた布団にガスストーブの火が点火して発生した火災。
  7. 仏壇の蝋燭が倒れて失火した場合に蝋燭の点火者及びその家族に重過失がなかったとされた(東京地方裁判所平成7年5月17日判決)
  8. 電気器具の器具付きコードのプラグと室内の壁面に設置された電気配線のコンセントの接続部分(コネクター)にほこりや湿気がたまることによって生ずるトラッキング現象が出火原因とみられる火災につき、建物の使用者の重過失が否定された・・・トラッキング現象が、火災発生の原因として注目されるようになったのは比較的最近のことであり、本件火災が発生した平成4年8月当時は必ずしも一般に良く知られた事象であったとはいえないことを理由とする(東京高等裁判所平成11年4月14日判決)・・・平成26年現在では、重過失とされる可能性がある。
  9. 被告松子は、芝生への延焼については通常人として相当の注意を払いつつ、消火作業に努め、その後も相当な時間現場にとどまって 消火を確認したものといえる。その後、約一時間以上を経過した同日午後〇時一五分頃、折から少し風速が強まったことも相まって北側境界付近の枯れ葉に再燃し、これが北側空き地部分の枯れ葉に延焼 し、同所に置かれていたウロタンロールや本件建物の壁に絡まった蔓草などに燃え移り、さらに本件建物内の南端に置かれたFRP溶剤を加熱させてこれを発火させるなどして本件火災に至ったものであ るが、上記の消火作業及びその後の確認作業を行った被告松子にとって、一時間以上経過した後に、一旦、消えた火が再燃し、本件火災を発生させるに至ることまで予見することは困難であったものと言 わざるを得ない。
    (2) 以上の検討によれば、被告松子には、本件火災の発生につき重大な過失があるとまで認めることはできない (さいたま地方裁判所平成16年12月20日判決)・・・たき火です。過失はあるが、重過失はないのでしょう。

重過失が肯定された事例

  1. セルロイドの玩具の販売店員がセルロイド製品が存在する火気厳禁の場所で、吸いかけの煙草を草盆上に放置し、そこへセルロイド製品が落下し、火災になった例(名古屋高裁金沢支部昭和31年10月26日判決)。
  2. 火鉢で炭火をおこすため、電話機消毒用のメチルアルコールを使用し、火鉢の火気を確認せず、アルコールを火鉢に注ぎ、火災になった例(東京地裁昭和30年2月5日判決) 。
  3. 電熱器(ニクロム線の露出しているもの) を布団に入れ、こたつとして使用し火災が発生した例(東京地裁昭和37年12月18日判決)。
  4. 藁が散乱している倉庫内で煙草を吸い、吸い殻を捨てたため、後になって火災が発生した例。
  5. 強風、異常乾燥で火災警報発令中に建築中の建物の屋根に張ってある杉皮の上で煙草を吸い、そこに吸い殻を捨てたために火災が発生した例(名古屋地裁昭42・8・9判決) 。
  6. 電力会社が引下配線が垂れ下がっているのを現認したにもかかわらず、これを放置したため、強風のため電線が切れ、家屋の火災が発生した例(大阪高裁昭44・11・27判決) 。
  7. 石炭ストーブの残火のある灰をダンボール箱に投棄したため発生した火災につき、灰を投棄した者に重過失がある(札幌地裁昭和51年9月30日判決)。
  8. 電気こんろを点火したまま就寝したところ、ベットからずり落ちた毛布が電気こんろにたれさがり、毛布に引火し火災になった例(札幌地裁昭和53年8月22日判決) 。
  9. 主婦が台所のガスこんろにてんぷら油の入った鍋をかけ、中火程度にして、台所を離れたため、過熱されたてんぷら油に引火し、火災が発生した例(東京地裁昭和57年3月29日判決)。
  10. 周囲に建物が建ち、多量のかんな屑が集積放置されている庭において、火災注意報等が発令されているような状況下で焚火をした者に重過失がある(京都地裁昭和58年1月28日判決)。
  11. 寝たばこの火災の危険性を十分認識しながらほとんど頓着せず、何ら対応策を講じないまま漫然と喫煙を続けて火災を起こした者には重過失がある(東京地方裁判所平成2年10月29日判決) 。
  12. 点火中の石油ストーブから75cm離れた場所に蓋がしていないガソリンの入ったビンを置き、ビンが倒れて火災が発生した例(東京地方裁判所平成4年2月17日判決)。
  13. マンション解体工事でアセチレンガス切断機で鉄骨切断中、飛散した溶融塊により発生した火災の例(宇都宮地裁平成5年7月30日判決)。
  14. 石油ストーブに給油する際、石油ストーブの火を消さずに給油したため、石油ストーブの火がこぼれた石油に着火して火災が発生し、隣接の建物等を焼損したことにつき、重過失があったとして不法行為責任が認められた例(東京高裁平成15年8月27日判決)。
  15. クリーニング店舗内の作業所の床面・配線等に問題があったにもかかわらず,いずれもその修理を怠り,しかもドライ液の漏出の回収を怠っているから,本件火災の発生につき,被告らに は失火責任法所定の重過失があった(東京地方裁判所平成19年9月14日判決)。
  16. 被告らにおいてわずかの注意さえすれば、たやすく本件火災の結果を予見することができたというべきであるのに、漫然と段ボール箱が近くにあるのに高温の鋳型を放置して、その監視を しなかったものというべきであるから、被告らの注意義務違反の程度は重大で、被告らには失火の責任に関する法律ただし書にいう「重大な過失」があったものといわなければならない。( 東京地方裁判所平成27年1月15日判決)。
重過失とは、注意義務の懈怠が重大である場合、わずかな注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見できた場合です。俗な言葉で言えば、「火災の発生に注意すべきとき、すなわち容易に火災が予見、防止できるのに、非常識な行為をした場合」でしょう。
てんぷら料理をしているときには、ガスの火がてんぷら油に引火するおそれがあるので、現場を離れるべきではありません。現場を離れて天ぷら油が燃え火災が発生すれば重過失であり、いくつか判例があります。多くはお年寄りの場合です。
相談者が被害にあった火災の火元のご主人には重過失があり、相談者に対しても責任があります。本件の火元のご主人もお年寄りでした。

 

被害に遭われた時はすぐにアシスト関西へご連絡ください
一部御立合いも願いますがすべての手続きを敏速に行い洩れの無い保険金請求をさせて頂きます。